高層住宅のメンテナンス費用、GST課税対象外に…マレーシア

アハマド・マスラン副財務相は、4月から導入されるGSTについて、コンドミニアムやアパートメント、フラット、低価格アパートメントなど全ての種類の高層住宅のメンテナンスに関する費用は全て課税対象外となると明らかにした。マレーシアン・インサイダーが報じた。

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アハマド・マスラン副財務相は、4月から導入される物品・サービス税(GST)について、コンドミニアムやアパートメント、フラット、低価格アパートメントなど全ての種類の高層住宅のメンテナンスに関する費用は全て課税対象外となると明らかにした。マレーシアン・インサイダーが報じた。

副財相は、連邦政府に対して集合住宅や高層住宅の住民組織や住民から寄せられた声を基に決定されたとコメント。課税対象外となる理由は、建造物のメンテナンスは大きな利益を生み出すことはないという考えからで、メンテナンスや修理、警備員への支払いなどは自治会が運営するサービスであることが多いことから、課税対象外とすると決まったと述べた。また、課税対象外となっている公共交通サービスなどと同様に、多くの国民に影響を与えることから課税されないことが決まったと明らかにした。

連邦政府にはマレーシア不動産鑑定士・コンサルタント協会(PEPS)や住宅購入者協会(HBA)などから、多層階の住宅のマネジメント及びメンテナンスに係る費用を課税対象外とするように求める署名が寄せられていた。

千田真理子

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