駐車違反の常習者に1250日間の車両使用停止を命じる

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滋賀県公安委員会は10月27日、愛知県名古屋市内で42回の駐車違反を行った22歳の男性に対し、違反を行った車両の使用制限命令を出した。使用停止は1250日で、命令は60日毎に更新され、21回出されるという。

同委員会によると、放置駐車違反制度によって車両の使用制限命令を受けたのは大阪府大阪市中央区内に在住する22歳の男性。この男性は2006年9月から2008年6月までの間、愛知県名古屋市内で42回の違法駐車を繰り返し、放置違反金の納付も疑わなかった疑いがもたれている。

クルマが主に使用されているのは大阪と名古屋。違反が行われたのは名古屋だったが、クルマの登録自体は滋賀県虎姫町内にある男性の実家で行われており、使用制限命令は滋賀県で出すことになったという。

道路交通法で定められた使用制限の最長期間は60日間だが、今回は特に悪質と判断されたため、60日間の使用停止命令を21回に渡って継続的に出し、合計で1250日間の使用停止とする。

同様の命令はこれまでにも出されているが、ここまで長期間に渡るのは例が無いという。

《石田真一》

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