保険会社が破綻したら!!---契約者にも痛み【下】

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保険会社の資産状況によっては、救済保険会社が現れる場合もある。この場合は機構が引き継いだ場合の補償割合80%を最低ラインとして、救済会社が個別に補償割合を決める。

例えば、01年11月に破綻した大成火災海上保険は、現在の損保ジャパンに救済合併された。大成火災は、破綻とほぼ同時に更正計画を出していたこともあり、損保ジャパンは、機構の補償割合に上乗せして旧契約の保険金支払いを100%補償した。

救済会社は、破綻した保険会社の資産価値と予定された保険金支払額などに応じて、この割合を判断する。契約者が望むから補償割合が高くなるわけではない。

ここまでは自動車保険が補償する保険金支払いに限った場合のことだ。積立保険などで解約返戻金や満期返戻金が含まれている場合、機構は旧契約の80%までしか補償しない。

破綻時に予定利率が見直されるため、旧契約で高い予定利率が設定されている場合は、補償割合の80%を割り込む場合があるのだ。

また、加入が義務づけられている自賠責保険は、継承する機構や救済会社、および事故発生日に関係なく契約期間中の事故が100%補償される。

《中島みなみ》

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