泥酔を通り越して酩酊状態で運転の男に執行猶予判決

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今年4月、福岡県北九州市小倉南区内の市道で軽乗用車を泥酔運転した際、衝突事故を起こして相手を負傷させたとして、危険運転致傷などの罪に問われた58歳の男に対する判決公判が8日、福岡地裁小倉支部で開かれた。裁判所は執行猶予付きの有罪を命じた。

問題の事故は今年4月22日の午後0時15分ごろ発生した。北九州市小倉南区八幡町付近の市道を走行していた軽乗用車が、道路脇のコンクリート壁や交通標識に衝突を繰り返した後、交差点で一時停止していた乗用車に衝突する事故が起きた。

軽乗用車を運転していた58歳の男は酩酊状態。アルコール検知では呼気1リットルあたり0.9ミリグラム(測定最高値)のアルコール分を検出したが、男はクルマを運転中にカップ焼酎4本(25度、800ml)を飲んでいたことが判明したため、警察は道路交通法違反(酒酔い運転)の現行犯で逮捕した。

しかし、衝突被害を受けた66歳の男性が軽傷を負ったことや、男が泥酔を通り越した意識酩酊の状態だったことを重視。車内でアルコール度数の高い酒を飲んだことなどからも「悪質である」と判断。検察は男を危険運転致傷などの罪で起訴している。

8日に開かれた判決公判で、福岡地裁小倉支部の重富朗裁判官は「被告は職場で飲酒運転をしないように指導を受けていながらも、これを自重することなく飲酒運転を行った」、「飲酒検知時の応答状況などから、被告は事故当時かなりの酩酊状態だったことが推測されるが、この状態で運転を行うこと自体が極めて危険な行為だった」と指摘した。

その上で裁判官は「被告は事件後に懲戒解雇されており、社会的制裁は受けた」、「断酒も誓うなど、反省の態度も認められる」として、被告に対して懲役1年6か月(執行猶予4年)の有罪判決を言い渡している。

《石田真一》

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