金融庁、損保ジャパンに一部業務停止命令

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金融庁は25日、損害保険ジャパンに対し、保険業法に基づく一部業務停止命令を発令した。保険金の一部不払いや、違法な保険販売など、相次ぐ不祥事に対する措置。

保険代理店や他の保険会社への委託分も含む全店での損害保険商品の販売を、6月12日から25日まで禁止する(自動継続による契約更新や自賠責保険に関わる業務は除く)。生命保険商品の販売業務は6月12日から7月11日までの1カ月間禁止する(自動継続による契約更新は除く)。新規の保険商品の認可申請、既存の保険商品の改定届出も、5月26日から8月25日までの3カ月間停止する。

金融庁は、保険金不払いに関する社内調査態勢や賠償責任保険の引き受けにかかわる不正行為、生命保険の募集管理態勢、顧客名の印鑑の大量保有、個人情報管理態勢に問題があると指摘。さらに、これらの重大な問題について指摘や勧告を行うべき、内部監査態勢がきわめて不十分とし、今回の処分に至った。

《編集部》

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