熊本県警、改正道交法を初適用して暴走族を検挙

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熊本県警は14日、昨年11月に改正された道路交通法の共同危険行為の適用基準を適用し、昨年11月下旬に熊本市内の国道57号線で示威行為を繰り返した暴走族メンバー4人を道交法違反(共同危険行為)容疑で逮捕した。

熊本県内で改正法の共同危険行為が適用されるのは今回が初めてとなる。

熊本県警・熊本南署によると、問題の事件は2004年11月28日未明に発生している。同日の午前1時ごろ、「熊本市内の国道57号線で改造バイク4台が蛇行運転を繰り返して危険だ」という内容の110番通報が寄せられた。

同署・地域課のパトカー2台が現場に急行。ただちにこれを追跡したが、4台のバイクは蛇行や信号無視を繰り返すなど、他車に危険を与える運転を約2時間に渡って続けた。

この間、これを追走する同署や交通機動隊のパトカーが暴走の様子をビデオカメラで撮影。後にこの映像から暴走に参加したメンバーを特定し、今回の摘発に踏み切った。

今回の摘発は、警察官の現認のみで共同危険行為の適用ができるようになった改正道交法を熊本県内では初適用している。暴走行為を現認した警察官は同署だけで4人以上で、しかもビデオで追跡時に撮影を行っており、適用基準は余裕でのクリアとなった。

警察では「今後も同様の取り締まりを強化し、暴走族の撲滅を目指したい」としている。

《石田真一》

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