暴走するクルマへの声援をやめなかったら罰金

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神奈川県警と神奈川県公安委員会は今年4月1日に施行した「神奈川県暴走族追放条例」に関連し、14日の午前0時から暴走族車両の活動が目立つ県内の27路線(55.3km)を同条例に基づく「暴走行為助長禁止重点区域」に指定する。

この区間で暴走族を煽りたてるような行為を警察官に発見され、中止命令に従わなかった場合には5万円以下の罰金を科せられるようにした。

これは神奈川県公安委員会が明らかにしたもの。神奈川県では今年4月から県条例としての「暴走族追放条例」が施行され、暴走族の活動を条例によって封じ込める(積極的に摘発する)ことが可能となった。

しかし、これまでに摘発された暴走族メンバーが、暴走した理由として「目立ちたいから走る」、「格好良いと思われたいから走る」、「ギャラリーの声援があると騒ぎたくなる」などと主張。

実際に暴走族に声援を贈るギャラリー(期待族)の姿も暴走族の活動が激しい場所で見られることから、同条例では公安委員会が指定した場所に集結し、暴走活動を助長するギャラリーについても摘発を可能とさせている。

ギャラリーによる声援や煽り行為が禁止となるのは、神奈川県警・金沢署の管轄エリアとなる「横浜市金沢区鳥浜町、幸浦、福浦の市道」、同・鶴見署の管轄となる「横浜市鶴見区生麦、大黒町、大黒ふ頭の県道、市道、港湾道路」、同・川崎臨港署の管轄となる「川崎市川崎区塩浜、夜光、水江町、千鳥町、東扇島の国道132号線と市道」、小田原署の管轄となる「箱根町内の国道1号線と県道」、そして津久井署の管轄となる「相模湖町千木良付近の国道20号」の合計27区間、約53km。

「集団暴走型」の暴走族だけでなく、ドリフト族などの「違法競争型」の暴走族が集まる峠も対象となっているのが特徴で、これら区間で暴走する車両に対して声援を贈り、警察官の中止命令に従わなかった場合には摘発の対象となり、5万円以下の罰金が課せられる。

公安委員会では「声援を受け、暴走すると目立つから走りたくなるのであり、煽りたてる行為を禁止すれば暴走行為自体も減少していくと考える」としている。

《石田真一》

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