無資格47人が免許証を再取得

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北海道警は15日、運転免許センターの職員が改正道路交通法の解釈を誤ったため、本来は欠格期間と判断されて免許証の取得ができない72人に対して、実際の欠格期間よりも2年短く案内を行い、このうちの47人が免許証を再取得していたことを明らかにした。

道警ではミスを陳謝しているが、再取得した47人の免許証の有効性については公安委員会が審査を行うとしている。

1998年4月に改正した道路交通法では「過去に、取消処分等を受けた者が、欠格期間が終了した日から5年を経過する日までの間に、違反行為をしたり事故を起して再び免許を取消される場合は2年間の交付拒否期間を設ける」と規定されており、法改正以前に免許取り消しの処分を受けた者についても、この規定は採用されることになっている。

ところが道警の免許課の担当者は「1998年4月以降の違反者に適用される」と誤認し、本来なら欠格期間に当たる72人に対して「免許の再取得が可能になった」と誤った案内を行ってしまった。結果として、このうち47人が免許証を再取得したことが調査で判明している。

法解釈を誤って免許証を発行してしまうトラブルは全国で相次ぎ、道警でも本来は再取得の資格を持たない39人に対して再取得させてしまうというトラブルが昨年3月に発覚している。

この際には北海道公安委員会が免許の有効性を検討したが、実際に教習所に通うなどして費用負担を行ったケースが大半で、このことから有効性を認めざるを得ないという最終判断が行われた。

今回も「有効性については公安委員会の判断待ち」としているが、今回も再取得してしまった人については有効と認めざるを得ないという、前回同様の最終判断に落ち着く可能性が高い。

道警では「誤った期間を連絡してしまった方には陳謝したい」としているが、具体的な再発防止策については発表していない。

《石田真一》

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