速度超過や過労運転---兵庫県警が2度目の強制捜査

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兵庫県警は23日、速度超過や休憩時間を最小限に抑えることを前提とした運行スケジュールを組み、それを運転手に命じていた運送会社7社に対し、道路交通法違反(速度超過下命・容認、過労運転下命・容認)容疑で強制調査を行ったことを明らかにした。今月10日にも同様の捜査を実施しており、今回が二度目となる。

これは速度超過や、居眠り運転等の事故を起こして摘発された運転手の聴取に基づき、会社側から過酷なスケジュールを命じられたと推測できるケースについて、運転手だけでなく勤務する会社の責任を問うために実施するもの。

兵庫県警・交通捜査課、同・高速隊によると、今回は西日本エリアの7社に対して立ち入り調査を実施しており、運行日誌などの押収を行っている。

今回の捜査対象となった運送会社では、運転手に対して「580kmを5時間30分以内に走りきれ」と命じたというケースや、「20日間も休暇を与えず、その間は毎日13時間超の労働をさせていた」というケースなどが挙げられている。前者の命令を受けた運転手は30km/hの速度超過で摘発を受けており、後者の運転手は居眠り運転を行ない、自損事故を起こしたことで摘発されたという。

兵庫県警では以前から「トラックなどの場合、輸送指示自体が会社の命令であり、場合によっては運転手だけにその責任を負わせるのは酷である」と判断。摘発した運転手の供述によって「悪質な命令を行った」と確認できる運送会社に対しては、道交法に基づく強制捜査を実施している。

これまでに11社の捜査を行ったが、県警では「危険なスケジュールを命じている会社はまだまだ存在する」としており、今後も同様の捜査を続けていく可能性を示唆している。

《石田真一》

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