飲酒運転のクルマに同乗して道案内すると幇助犯

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岩手県警は22日、酒気帯び状態だった友人に自宅までの道案内を行ない、自宅までクルマで送らせていた20歳の男を道路交通法違反(酒気帯び運転幇助)の疑いで書類送検していたことを明らかにした。飲酒運転の幇助容疑で同乗者の罪も問われるケースは珍しく、岩手県内では過去に摘発例が無いとしている。

岩手県警・盛岡東署の調べによると、この男は今月3日、友人の男と一緒に盛岡市内の飲食店で酒を飲んだ後、この男が運転するクルマに同乗。飲酒運転を容認するとともに、自宅まで経路を教えるなどして運転を幇助した疑いが持たれている。

取り締まりを受けた際に運転していた男からは酒気帯び相当量のアルコールが検出されており、道交法違反(酒気帯び運転)で検挙された。しかし、男の供述から同乗者が自宅までの送迎を強く希望し、飲酒運転であることを知りながら積極的に道案内をしていたことが飲酒運転の幇助に当たると判断。同乗者の男の責任も追及することとなった。

飲酒していることを知りながらクルマを貸したり、飲酒を知りながらクルマに乗り、運転の補助を行った場合には飲酒運転の幇助に問われる可能性があるが、今回は道案内という行為が後者に該当したという。

岩手県内で飲酒運転幇助が適用された例は今回が初めてではないかとしている。ただし、他地域の警察本部では飲酒の事実を知りながらクルマを貸した人に適用した例があると言われており、全国レベルで見れば同様の適用例は多いのではないかとみている。

《石田真一》

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