高知の公安委員会 vs 警察!! 本当はどちらが強いの?

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高知県警と高知県公安委員会は13日、予告標識の表示に従って進入し、交通違反として摘発された2人について、この違反摘発が適正だったかどうかの検討を行っていることを明らかにした。本標識に記載された内容と、予告標識に記載された内容が異なっていたことに気がつかず運用していたためで、摘発された人は本標識の手前200メートルにある予告標識の内容に従ったため、道路交通法違反容疑で摘発されたという。

これは道路交通法違反の摘発を不服とする男性の申立から明らかになったもので、訴えによれば問題の予告標識は高知県佐川町内のJR土讃線の踏切手前200メートルに設置されている。本標識でこの踏切は「乗用車、軽自動車の通行は禁止」となっているが、手前200メートルに設置された予告標識では「軽自動車の通行は可能」という内容の記載が行われている。

不服申立を行っている同町在住の男性は、手前にある予告標識の内容に従って踏切へ軽自動車を進行させたところ、踏切を越えた時点でパトロール中の警察官に発見され、道路交通法違反(通行禁止違反)で反則キップの交付を受けた。摘発した際、警察官は「軽自動車が進入禁止ということは標識に記してある」と男性に注意したが、男性は「それなら手前に“軽自動車も入れる”と書いてあるのがおかしい」と反論した。

男性は標識を設置した高知県公安委員会に摘発を不服とする申立を行い、これを受けて公安委員会も現地調査に乗り出した。その結果、問題の踏切では予告標識と本標識の記載内容に差異が生じていることが明らかになり、他にも1人が同じ場所で通行禁止違反の摘発を受け、やはり反則金の支払いを命じられていることがわかった。

公安委員会では予告標識に記された「軽自動車」の部分に白いテープで目隠しを貼り、内容を本標識として合わせる対策を実施。県警に対しては「記載ミスで生じた違反であり、摘発者に対しての処分を取り消すように」と働きかけた。だが、県警は「本標識で再確認すれば違反を犯すことはなく、処分の取り消しは法的にも問題が生じる」として、その要請を事実上拒否する回答を行ったようだ。

県警と公安委員会の両者協議は今後も行われる予定だが、標識設置権者である公安委員会が「記載ミスで生じた違反だから、取り消そう」と決断したにも関わらず、本来はその決定を遵守するはずの警察が「嫌だ」と抵抗しているのが現状だ。法律的に公安委員会は、警察の民主的運営と政治的中立性を確保するために設置。警察活動を管理するという役割を持っている。

《石田真一》

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