午前0時を過ぎたら、その暴走行為は県条例違反---逮捕第一号はドリフト族

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千葉県警は1日、千葉港の野積み場でドリフト走行などを繰り返していたガソリンスタンド店員ら4人を「千葉県暴走族追放促進条例」違反容疑で検挙したことを明らかにした。この条例は同日から施行されており、日付が変わった直後に適用、逮捕第一号となった。

警察の調べによると、この4人は千葉市中央区中央港の野積み場を使い、以前から急発進や急転回などの無謀運転を繰り返していたとされる。周辺住民からは「うるさくてたまらない」という苦情が何度も寄せられていたが、現場が公道でないことから道路交通法違反容疑での検挙対象にならなかった。

しかし、4月1日には道交法を補完する県条例である「暴走族追放促進条例」が施行された。この条例では公園や駐車場、私有地などでの急発進や空ぶかしなどを迷惑行為と認定し、取り締まり対象と決めた。本来は暴走族を取り締まるためのものだが、今回はこれをドリフト族にも適用することで検挙となったようだ。

逮捕された4人は、3月31日の深夜から現場付近でドリフト走行を繰り返していた。実際の取り締まりに当たった千葉中央署は日付が変わると同時に行動を開始。県条例に違反する行為であることを説明し、午前0時20分に全員を逮捕したという。

これについて千葉県警では「ドリフト族も暴走族も本質は同じ。一般市民に迷惑をかけており、県条例に違反しているという点では等しく検挙対象になる」と説明している。

《石田真一》

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