旅行中の交通事故は主催旅行会社に責任なし---徳島地裁が判断

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「海外旅行中に現地ガイドの運転するクルマが事故を起こし、娘が死亡したことについては旅行会社が安全配慮を怠ったから」として、徳島県の主婦が旅行代理店を相手に争っていた裁判で、徳島地裁は2月27日、旅行会社に安全配慮義務はないとする判決を言い渡した。

この事故は1996年3月、東京の旅行会社「エイチ・アイ・エス」が企画・主催したインドネシア旅行に参加していた当時20歳の女子大生が、現地ガイドの運転するクルマに乗っていたところ、このガイドが運転を誤る交通事故を起こし、女子大生が頭を打つなどして死亡したというもの。

女子大生の遺族側は「現地の案内業務を委託していた会社にはガイドの使用者責任が生じるし、その会社と提携してツアーを実施しているエイチ・アイ・エス側にも安全配慮義務がある」と主張、慰謝料と逸失利益を含む総額6297万円の賠償請求を行っていた。

27日の判決で徳島地裁の村岡泰行裁判官は「エイチ・アイ・エスが現地会社とガイドの雇用責任について言及できる立場ではない」とした上で、「同社は標準旅行業約款を定めており、特に争いも無いため、これに規定された死亡補償金2000万円を超えて支払う義務はない」とする判決を言い渡した。

この補償金については、エイチ・アイ・エス側が「原告(遺族側)が補償金請求に必要な書類を用意すれば上限金額までの範囲ならいつでも支払える」と主張しており、金額面の争いは無かった。つまり訴訟の場で原告側の主張は一切認められなかったということにもなる。

やはり海外に行く際には、短期の旅行保険への加入が必須ということなのか…。

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《石田真一》

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