広島市は26日、公園などで暴走族が集会などを開いた際、これが市民に恐怖を与えうると客観的に判断できる場合には退去を命じることができ、従わない場合には6カ月以下の懲役刑に科す罰則条例の素案を決め、開催中の議会に提出するという方針を明らかにした。
この条例は「暴走族追放条例」と呼ばれるもので、文字通り“暴走族を封じ込めること”が狙いのもの。具体的には「公園管理者(市)の許可を得ず、市民に不安や恐怖を与えるような集会を開く」ことが禁止されており、市民から「怖い」などの苦情が寄せられることの多い市中心部にある2カ所の公園(袋町公園とアリスガーデン)の占拠をこれによって封じる。
また、いわゆる“期待族”のあおり行為を防止することや、暴走族以外の無謀運転の封じ込めに使えるクルマの急発進や急転回を禁じる条項もある。いずれも条例に違反し、警察に検挙された場合には6カ月以下の懲役、または10万円以下の罰金刑が命じられる可能性がある。
暴走族や期待族の防止条例は他にもあるが、運用を前提とした具体的な罰則を盛り込んだ条例は全国でも初めてのケースとなる。広島では暴走族の封じ込め作戦が着々と進められているが、暴走族の数は減少していないのが現状だ。
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