「信号は青だった……」遺族の執念が大阪高裁を動かす

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神戸市在住の59歳女性が自転車で横断歩道を渡っていた際、大型バイクと衝突し、このバイクを運転していた男性が死亡した事故で、大阪高等裁判所は30日、事故の原因はバイクにあったという一審を破棄。女性側の重過失致死罪を認める判決を言い渡した。

この事故は1999年5月、神戸市長田区内の市道三叉路で、自転車に乗って横断歩道を渡っていた主婦と、男性会社員の運転する大型バイクが衝突。転倒したことが原因でバイクを運転していた男性が死亡したというもの。当事者の女性は事故当初から「自分の側の信号が青だった」と主張。一審の神戸簡易裁判所はこれに沿う形で女性側無罪の判決を言い渡した。

しかし、男性の遺族などが現場で地道な調査を続けた結果、バイクと同じ車線をクルマで走っていた他のドライバーの「こちらの信号が青だった。自転車の女性が赤信号を無視して進入してきて、それを避けようとしてバイクが転倒した」という証言を得ることができ、一審に不服として大阪高裁へ控訴していた検察側にその資料を提供していた。

判決で大阪高裁の河上元康裁判長は「後続ドライバーの証言は信用に値する」と判断。逆に女性側の証言については「二転三転するところがあり、信号無視をしなかったという客観的な証拠も無い」として、一審判決を破棄。重過失致死罪を適用し、女性に罰金50万円の支払いを命じる逆転有罪判決を言い渡した。

《石田真一》

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