「事態を混乱させたのは裁判所」、札幌地裁が異例の訴訟にピリオドを打つ

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一般道での82km/hオーバーという大幅なスピード違反を犯した19歳の少年が、一度は家庭裁判所で有罪判決を受けたものの、検察の判断によって同じ容疑で裁判を受けることになっていた問題で、札幌地裁は家裁の判断を覆し、少年に10万円の罰金刑を言い渡した。

これは昨年5月、北海道在住の19歳少年が制限速度60km/hの一般道を142km/hで走り、82km/h超過のスピード違反で検挙されたことに関係する刑事裁判。話は非常に複雑なのだが、最初にこの問題を審議した家庭裁判所は「82km/hオーバーの速度超過は悪質」として懲役4カ月の刑を言い渡した。

ところが被告が少年であることから「懲役刑の場合には検察へ送致して、一般法廷で審理する」という少年法の原則が適用されることとなり、同じ罪で2度目の裁判を行うことになった。日本には「一度決着した訴訟を再度提起しない」という「一事不再理(同じ事件を二度裁かない)」の大原則があるが、今回の裁判ではこれが覆される形となり、議論を呼んでいた。

23日の判決で札幌地裁の小池勝雅裁判官は「スピード違反については被告に直接の責任がある。しかし、ここまで事態が混乱したことについては本人に責任を押し付けるのは酷である。むしろ長期間不安定な状態に置かれた心理的不安を斟酌する必要がある」と判断。刑事罰を科したことが事態の混乱を招いたことを認めた上で、家裁の判断した懲役刑を破棄。改めて10万円の罰金刑を言い渡した。

《石田真一》

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