今まで取り入れられてなかったの? 事故の補償が男女平等に

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東京地裁は、交通事故死した女子小学生の賠償金を巡る裁判で、男女平等とする初めての判決を下した。これまでは、生きていたら得られるはずだった逸失利益を賠償金として算定する場合、平均的に男女の賃金の水準が異なることから、女性の方が低く抑えられていた。

これは1999年9月に東京都目黒区で登校中にワゴン車にはねられ、死亡した小学6年生の少女(当時11歳)の父親が、運転手らを相手に4000万円の賠償を求めていたというもの。父親は「娘の将来の夢は医師になることだった」と主張していた。東京地裁では、逸失利益の算定について「男女間格差を反映させるのは差別的」として、男女合わせた全労働者の平均賃金を採用、運転手らに約2100万円の支払いを命じている。

今回の判決では、従来の賠償金の算定基準を「性の違いで差別する側面があり、男女平等の理念に照らして適当でない」とし、男女含めた全労働者の平均賃金を使って算出する判決だった。男女雇用機会均等法が施行されているなか、当然と言えば当然の措置で、遅すぎたぐらいだ。

《レスポンス編集部》

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