【レポート『Nシステム裁判判決』vol.1】Nシステムに関する初の司法判断がくだる

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【レポート『Nシステム裁判判決』vol.1】Nシステムに関する初の司法判断がくだる
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すでに速報しているとおり、2月6日に東京地方裁判所にて、Nシステム裁判の判決が言い渡しがあった。

98月3月18日の提訴から、昨年9月19日に結審するまで約2年半の月日を費やしたNシステム訴訟の結果は、「原告らの請求をいずれも棄却する。訴訟費用は原告らの負担とする」原告(国を訴えたドライバー)側が、あっけなく敗訴してしまった。

Nシステムとは、正式名称「自動ナンバー読み取りシステム」といい、全国約600個所の道路上に撮影端末が設置されている。

カメラの下を通過した全ての車両を無差別に撮影、通過車両のデータを逐一、専用線を通して中央のホストコンピュータに照会(盗難車など手配車両がカメラの下を通過(=これを「Nヒット」という)すると、最寄りの交番等に手配する。同時に、データは光ディスクに保存されていくというシステムだ。

警察サイドは、一貫して「自動車を用いた重要犯罪・盗難車の捜査のために設置している」としているが、そのためには犯罪者のみならず、Nシステム設置ポイントを通過する全ての車両の行動を記録することになる。

これをプライバシーの侵害だとして、13名からなる原告団が合計1300万円(ひとりあたり100万円)の慰謝料を求める行政訴訟を東京地裁に提起したものだ。

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《小谷洋之》

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