アルコール検知器を設置していない事業所に是正措置命令を発出へ

アルコール検知器と運行管理サービスを連携した「スリーゼロ for ビークルアシスト」(参考画像)
  • アルコール検知器と運行管理サービスを連携した「スリーゼロ for ビークルアシスト」(参考画像)
  • 警察庁

警察庁は、道路交通法に基づく自動車の使用者に対する是正措置命令の基準について全国の警察に通達した。

2023年12月1日に白ナンバーの事業者に対してアルコール検知器を使った酒気帯び確認を義務付ける道路交通法施行規則を改正する内閣府令が施行されるため、新たな基準に沿って処分するよう全国の警察に通達した。

新たな基準として、夜間、長距離の運転時の交替運転者を配置する権限を安全運転管理者に与えていないことで、ドライバーが過労による居眠り運転などの交通事故を起こした場合、是正措置命令を出す。また、運転者に対する酒気帯びの有無の確認するのに必要な数のアルコール検知器を用意していないことで、確認が適切に行われず、運転者が酒気帯び運転を行った場合も安全運転管理者に是正措置命令を出す。

安全運転管理者自ら酒気帯び運転などの違反行為をした場合は解任命令が出される。また、安全運転管理者が最高速度を超過しなければ、目的地に期限までに到達できないような運行計画を作成し、計画に従って運転者に自動車を運転させ、最高速度違反による交通事故を起こした場合なども解任命令が出される。

このほか、安全運転管理者の管理下にある運転者が交通事故を起こしたり、最高速度超過、過労運転、酒気帯び運転などの違反行為があり、安全運転管理者の業務実態を把握する必要がある場合、安全運転管理者に必要な権限が与えられているか否かを含めて、適切に実態を把握した上で、解任命令の是非を判断するよう求めている。

《レスポンス編集部》

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