警察庁は、自動車排出窒素酸化物と自動車排出粒子状物質の総量削減に関する基本方針の変更について、全国の警察に通達した。
自動車から排出される窒素酸化物、粒子上物質の特定地域における総量削減に関する特別措置法の規定で、国は自動車排出窒素酸化物、自動車排出粒子状物質の削減に関する基本方針を定めることとされている。11月22日に基本方針の変更が閣議決定され、環境省告示として公表された。
変更後の基本方針は、総量削減に関する目標年度について、2020年度から2026年度に変更される。
警察庁は、全国の警察に、交通流の円滑化を通じて大気汚染防止を図ってきたが、変更された基本方針を踏まえて、関係行政機関・団体と連携して二酸化窒素と浮遊粒子状物質の総量削減に努めるよう通達した。