自家用車での有償旅客運送、「交通空白地」と「福祉有償」に見直し---地域公共交通の活性化

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国土交通省は10月16日、「地域公共交通会議に関する国土交通省としての考え方について」などの自家用有償旅客運送に係する通達について、制定・改正すると発表した。

自家用有償旅客運送制度は、過疎地域などで、バスやタクシーなどの公共交通機関がなく、移動が困難な場合、NPOなどが自家用車を使って有償で輸送できる制度。

第201回国会で、持続可能な運送サービスの提供の確保に資する取組を推進するための地域公共交通の活性化及び、再生に関する法律が一部改正された。今回、これを受けて制度を改正する。

自家用有償旅客運送の種別は現行、実施主体、運送目的に応じて3類型に整理されている。今回、種別を見直し、運送目的によって「交通空白地有償運送」(仮称)、「福祉有償運送」(仮称)の2類型に整理する。

自家用有償旅客運送者が利用者から収受する対価の取扱いについては現行、当該地域のタクシーの上限運賃のほぼ半分以内の範囲内とされている。これについても改正し、地域公共交通会議で協議した結果に基づいて、半分を超える対価を設定できることを明記する。

また、事業者協力型自家用有償旅客運送中の事故が生じた場合、第三者に対する損害賠償に関して、実施主体と協力事業者との責任分担を明確化する。損害賠償責任の負担割合、協力事業者の業務の明確化などについて定めたガイドラインを策定する。

さらに、地域の交通状況を把握し、移動手段の検討が必要かを判断するための材料・基礎となるものとしての「地域交通の把握に関するマニュアル」を策定する。

これらの制度改正についてパブリックコメントを実施した上で、11月下旬に公布・施行する。

《レスポンス編集部》

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