貸切バスの行政処分厳罰化---全車両使用停止が2営業所、8割使用停止が49営業所

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スキーバス転落事故を受けて規制が強化された貸切バスへの街頭監査
  • スキーバス転落事故を受けて規制が強化された貸切バスへの街頭監査

国土交通省は、貸切バス事業者への行政処分基準を厳しくする通達改正したのに伴って街頭監査の実施と監査・処分の状況を公表した。

軽井沢スキーバス事故を受け、監査基本方針と行政処分基準に関係する通達改正を行い、昨年12月から、貸切バス事業者への行政処分の基準を厳しくしてから4カ月が経過した。

4月14日までに貸切バス146事業者に対し、臨店による監査を実施した。この結果、日益商事・貝塚営業所(大阪府)とインター観光の愛知営業所(愛知県)で営業所の全車両の使用停止処分を行った。

これら営業所で監査したところ、運行管理者が選任されておらず、運行管理が行われてない状態でバスを運行させていたことを確認した。新たな処分基準に沿ってその場で直ちに輸送の安全確保命令を発動し、運行管理者が選任されるまでの間、営業所全てのバスの運行を停止した。

また、49営業所で保有する車両数全体の8割を使用停止処分とした。4件が処分実施済みで、手続き中が45件。乗務記録の不実記載など、複数の違反を確認、新しい基準に沿って処分した。処分実施済みは丸子観光バス・本社営業所(長野県)が180日車、星揚・本社営業所(静岡県)が60日車、荒深節造・本社営業所(岐阜県)が140日車、中川タクシー・本社営業所(愛知県)が60日車それぞれ使用停止となる。

《レスポンス編集部》

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