補助金付き燃料横流し防止、4項目の措置を導入 マレーシア

政府は補助金付きディーゼル油の横流しを食い止めるために、給油所で販売できる量の制限など4項目の措置を7月1日より順次導入する。国内取引協同組合消費者行政省が発表した。

エマージング・マーケット 東南アジア

政府は補助金付きディーゼル油の横流しを食い止めるために、給油所で販売できる量の制限など4項目の措置を7月1日より順次導入する。国内取引協同組合消費者行政省が発表した。

7月1日からは、タイの国境に近いクランタン州の給油所とサバ州の72カ所の給油所において、月間の販売量を60万リットルに制限する。すでに同様の政策はケダ、クランタン2州で実施されている。

8月1日から、給油所はディーゼル油とレギュラーガソリン「RON95」の月間販売報告書の提出が義務づけられる。同省により、補助金付き燃料を濫用していると判断された場合は、同省との取引停止や給油所の営業ライセンスが凍結される。またブラックリストに載ることになる。

同日からはまた、スクールバスやタクシー、救急車などを対象に、追加で補助金付き燃料が必要な場合は、補助金カード(フリップカート)を利用して購入することが出来るようにする。カードは国内取引協同組合消費者行政省に申請して発行をうける。追加で購入出来る量は最大500リットル。

2015年1月1日からは、補助金付き燃料を輸送するタンク車は青色に統一。「Minyak Subsidi」(補助金付き燃料)の表示を義務づける。
(ザ・スター、ニュー・ストレーツ・タイムズ、6月29日) 

広瀬やよい

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