資源エネルギー庁、消費税込みの総額表示をガソリンスタンドに協力を要請

自動車 社会 行政

経済産業省資源エネルギー庁は、ガソリンスタンドで消費税抜きの価格のみを表示している事業者に対して、消費税を含めた総額表示を行うよう改めて協力を要請したと発表した。

消費税の価格表示については、消費税転嫁対策特別措置法に基づき、消費税の総額表示義務の特例として、現に表示する価格が消費税込価格であると誤認されないための措置を実施している場合、消費税込価格を表示しなくても良いことになっている。

しかし、今回の消費税の引き上げで、ガソリンスタンドで価格表示が消費税を含むものであるか明瞭でなかったため、価格を誤認して給油した消費者がいることが明らかになった。

こうした誤認事例を防ぐためにも、ガソリンスタンドにおける価格表示は、歩行者が明瞭に認識できるのみでは不十分で、走行中の車の中からでも明瞭に認識可能なものとすることが必要。

ガソリンをはじめとする石油製品には、消費税のほかにも石油石炭税や揮発 油税、軽油引取税といった税が課されている。単に「外税○円」「税抜価格○円」「本体価格○円」などと表示し、消費税のみを控除した金額で「税抜価格」とすることは、ガソリンの石油製品に、これらの税が課されている事実と整合しない。

このため、資源エネルギー庁では、ガソリンスタンドにおける価格表示は総額表示とすることが適切であると判断、昨年12月に、揮発油販売事業者と関係団体に、ガソリンスタンドにおける価格表示について消費税を含めた総額表示とするよう協力を依頼した。現在、大多数のガソリンスタンドが価格表示は消費税を含む総額表示としている。

消費税抜きの価格のみを表示している事業者に対しては、消費者による価格誤認事例も踏まえ、一般消費者の利便性に配慮する観点から、改めて価格表示について消費税を含む総額表示とすることを依頼した。

《レスポンス編集部》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

特集