運転代行の無届け車使用、人身事故で発覚

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群馬県警は3日、群馬県公安委員会には無届けのクルマを使い、運転代行の業務に使用していたとして、運転代行業の会社を経営する66歳の男を運転代行業法違反(損賠措置義務違反、変更無届け)で書類送検した。

群馬県警・前橋署の調べによると、無届け車両の使用が明らかになったのは昨年9月に発生した人身事故だという。この事故では、従業員が客からの依頼を受け運転している最中に他車との追突事故を起こし、客に軽傷を負わせている。

この事故の際、随伴していた業務用のクルマは公安委員会に無届けのもので、任意保険にも入っていなかった。

この業者は2002年10月に業務用車6台を使って運転代行業を行うと群馬県公安委員会に申請・許可を得ていたが、依頼が集中したときには無届けのクルマも使っていたという。

群馬県内において運転代行業法違反容疑で立件されるのは今回が初めて。

《石田真一》

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