トレーラータイプの農作業機の公道走行を解禁へ 国交省

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国土交通省は、農耕トラクタがトレーラタイプの農作業機をけん引したままで、公道の走行が可能となるよう規制緩和すると発表した(8日発表)。

トレーラタイプの農作業機をけん引した状態の農耕トラクタは、けん引される農作業機に制動装置がないことなどから保安基準不適合となり、公道を走行できない。一方で、農業における生産性向上を図るため、トレーラタイプの農作業機をけん引する農耕トラクタが農場間の移動のために公道を走行する場合、その都度、農作業機の分離・連結する作業の負担は大きく、長時間も要する。このため、けん引状態のまま公道を走行したいと要望されている。

規制改革推進に関する第5次答で、農業生産性の向上の観点から、農場間を農耕トラクタで移動する際、農作業機等を装着・けん引したまま、安全性の確保を前提に関係法令に違反することなく、公道を走行できる枠組みの構築を早急に行う必要性があると指摘された。

もれを受けてる国土交通省は基準緩和告示を一部改正して農耕トラクタがトレーラタイプの農作業機をけん引したまま公道走行が可能となるよう制動装置の基準について緩和できることとする。トレーラタイプの農作業機を農耕作業用トレーラとし、道路運送車両法施行規則別表第一に、国土交通大臣が指定する農耕作業用自動車に指定する。農耕作業用トレーラの判断基準として構造要件を規定する。

改正についての意見を聞いた上で12月に公布・施行する予定。

《レスポンス編集部》

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