国交省、事業用トラックの運行記録・保存義務を強化…4トン以上が対象に

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国土交通省は、貨物自動車運送事業による輸送の安全確保に向けて「貨物自動車運送事業輸送安全規則」を改正し、12月1日に公布した。

今回の改正では、一般貨物自動車運送事業者の事業用自動車のうち、運行記録計による記録と、記録保存を義務付ける対象を拡大する。現行の「車両総重量が8トン以上又は最大積載量が5トン以上の普通自動車である事業用自動車」から、「車両総重量が7トン以上又は最大積載量が4トン以上の普通自動車である事業用自動車」に拡大する。

新車は2015年4月1日から、その他車両は2017年4月1日から施行する。

また、貨物自動車運送事業者等の遵守事項として、道路法第47条の規定に違反する事業用自動車による運行防止について、運転者に対する適切な指導、監督を怠ってはならないことなどを新たに追加。2015年1月1日から施行する。

《レスポンス編集部》

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