有害なバラスト水の排出を禁止へ…改正海洋汚染防止法を閣議決定

船舶 行政

政府は、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律案を閣議決定した。

船舶の安定のために取り入れる海水などのバラスト水に含まれる生物が、バラスト水とともに本来の生息地ではない外国で排出されることによる生態系破壊などの環境問題となっている。これに伴う経済被害等を防止するため、国際海事機関(IMO)で「2004年の船舶のバラスト水及び沈殿物の規制及び管理のための国際条約」が採択された。

日本でもこうした被害が生じていることから、同条約締結に伴って生物を含む有害なバラスト水を船舶から排出するのを規制する。

法改正では、一定の船舶からの有害なバラスト水の排出を禁止する。船舶所有者に対しては、技術基準に適合する、バラスト水処理設備の設置、船舶から有害なバラスト水を不適正に排出するのを防止する業務管理管理者を選任する必要がある。また、有害なバラスト水の取扱いに関する事項を定めた手引書の作成・備置き、バラスト水に関する作業を記録した記録簿の備付けを義務付ける。

国土交通大臣は、定期検査に合格した船舶の船舶所有者に対し、海洋汚染等防止証書を交付するとともに、日本の港にある外国船舶に対し、有害なバラスト水に係る事項に関し、条約の要件への適合性について必要な監督を実施することとする。

《レスポンス編集部》

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