初日の出暴走…取り締まり、道交法改正で強化

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警察庁は24日、今月30日から全国で実施する「初日の出暴走」の取り締まり方針を明らかにした。11月1日に改正道路交通法が施行され、集団暴走に関しては警察官の現認だけで摘発可能となったため、従来と取り締まり方法が大きく変わるとみられる。

これは警察庁が明らかにしたもの。今年の「初日の出暴走」の取り締まりは30日深夜から始まり、1月3日未明まで続けられる。

今回も例年と同様、最大規模の取り締まりが実施されるのは山梨県河口湖周辺で、31日深夜から1日午前までの間、他県からの応援部隊を含めて4200人の警察官が中央自動車道や東名高速などのインターチェンジを含めて投入される。

また、ここ数年で関東一円から改造車が集まる首都高速・大黒パーキングエリアは閉鎖され、ここに集まろうとするクルマをチェックするための検問も実施する予定だ。

今年11月に改正道交法が施行され、暴走行為(共同危険行為)は警察官の現認だけで摘発可能となった。

従来は警察官が暴走を現認した場合でも、他車の走行妨害などがあり、運転者が告訴することが基本となっていた。

だが、改正道交法施行によって、改造バイクが蛇行運転をしている現場などを警官が目撃しただけで摘発可能になった。

警察では「集団暴走型の暴走族は数が減少しており、検挙数も例年並みではないか」とするが、改正法を適用することでこれが大幅に増える可能性も高い。

《石田真一》

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