茨城県警、民間の教習所で処分者講習実施へ

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茨城県警は5日、免許取り消し処分者を対象に、県警の運転免許センターでのみ行っている処分者講習について、設備や指導員の整っている民間の教習所でも実施できるように県手数料徴収条例を改正する方針を明らかにした。

昨年6月に施行された改正道路交通法によって飲酒運転の罰則が強化され、免許取り消し処分となる違反者が急増したためとしている。

免許取り消し処分者については、2日間(合計13時間)の処分者講習を受けないと免許の再取得はできないことが決められているが、県内で処分者講習を行っているのは茨城町にある県警の運転免許センターのみ。しかも受講定員は9人となっている。

昨年まではこの体制でも何とかクリアしていたが、改正道交法施行以後、飲酒運転を原因として免許取り消し処分となる違反者の数が急増。従来の体制では処理しきれない状況が顕著になってきた。

このため、県警では民間の教習所でも処分者講習が行えるように改正し、来月中には1教習所で講習の実施をできるようにする。こちらの受講定員は20人になる予定で、運転免許センターと合わせれば29人を受講させられるようになる。今年1月から4月の対象者は前年同期の3倍強となる139人だったが、受講定員を増やすことで処理が可能だと予想している。

県警は「現状はこれで何とかクリアできるが、将来的にはさらに増えるかもしれないので、もうひとつ程度は増やしたい」としている。なお、免許停止者を対象とした講習についてはすでに十分な広さの教室が確保されており、これまでどおり運転免許センターでの講習が行われる。

《石田真一》

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