リストラのうさを晴らす飲酒運転---懲役何年の実刑判決となるのか

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周囲の様子が全くわからなくなるほど酩酊した状態でクルマを運転し、追突事故を起こして危険運転致傷罪で起訴された64歳男性に対する裁判が18日、宇都宮地裁で始まった。同地裁は別の危険運転致傷罪に関係する裁判ですでに実刑を言い渡しており、この裁判についても動向が注目される。

冒頭陳述によると、危険運転致傷罪で逮捕・起訴された64歳男性は、今年1月10日の午後2時ごろから自宅で日本酒3合を飲み、その後近くのコンビニエンスストアにクルマで買い物に行く際に事故を起こしたというもの。

周囲の風景がぼやけて見えなくなっているにも関わらずクルマを運転し、アクセルとブレーキを何度も踏み間違えるなど危険な行動を繰り返していた。衝突事故発生時にもブレーキの代わりにアクセルを踏み続け、信号待ちをしていたクルマを一時は交差点内に押し出すような状態になったという。逮捕当時、この男性から検出されたアルコール分は、呼気1リットル中0.65ミリグラムで、問答無用の酩酊状態だった。

また、警察の調べでは、この男性が自分の息子から危険運転罪の施行を聞かされ、認知していたことを供述しており、この息子が被告に対して「飲酒運転で事故を起こすと、これからは厳しく処罰されるから絶対にやめろよ」と何度も忠告していたことも明らかにされた。

検察では「飲酒運転の危険を認知しながらも、リストラのうさ晴らしをするため、毎日のように飲酒を繰り返し、毎日のように飲酒運転していることについては家族も認知していた」と、この男性の罪を厳しく追及していく方針だという。

宇都宮地裁は今月13日、酒酔い状態で追突事故を起こし、全治2週間の軽傷を相手に負わせた男性に対して、懲役1年4カ月の実刑判決を言い渡しているが、今回の事件ではそれを上回る飲酒量と全治3週間のケガとなっている。ということは前回を上回る刑罰が言い渡される可能性も高いわけで、今後の成り行きが注目される。

《石田真一》

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