「ボクはアルバイト」で、交通事故の診断書作成拒否!?

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大阪府枚方市の病院で、交通事故で救急搬送された患者に対し、医師が「僕はアルバイトだから診断書の作成はできない」と言っていたことが明らかになった。診断書は患者から依頼があった場合、必ず作成しなくてはならず、拒否は医師法違反となる。

これは毎日新聞が報じたもので、今月6日に起きた。枚方市内で交通事故を起こし、救急搬送された男性が当直の医師に診察を受け、自賠責保険の請求に必要な診断書の作成を要求したところ、医師は「アルバイトの身分だから診断書の作成はできません。平日にもう一度来て、ここの医師の診察を受けてください」と言い、診断書の発行を拒否した。男性は平日に仕事があるため、病院に通うことができず、結果として別の病院で診察を受けることを強いられた。

医師法では「正当の事由がなければ、拒んではならない」と定めているが、この医師は「診断書作成は常勤医師の管轄」という病院の規定を鵜呑みにしてしまっていたようだ。

《石田真一》

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