同じ日に大幅な速度超過2回---罰金刑では軽すぎるとして懲役刑に

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同じ日に二度も大幅なスピード違反で摘発され、道路交通法違反(速度超過)に問われている23歳男性の控訴審で札幌高裁は3日、一審の旭川地裁稚内支部で下された罰金刑を「軽すぎる」と破棄。懲役4カ月(執行猶予3年)とする、より重い判決を言い渡した。

判決によると、被告は昨年11月9日の午後1時20分ごろ、上川管内愛別町内で法定速度を68km/hオーバーする128km/hで乗用車を運転していたところをパトロール中の警察官に発見され、道路交通法違反(速度超過)で検挙された。ところがその約1時間後の午後2時30分ごろ、今度は留辺蘂(るべしべ)町内を48km/hオーバーとなる108km/hで走っているところを別のパトカーに発見されており、「同日に二度の大幅な速度超過は悪質」として逮捕された。

一審の旭川地裁稚内支部では「被告はまだ若く、反省も深い」と判断。刑事罰は10万円の罰金に留めるとの判決を言い渡した。これに検察庁は難色を示し、「真に反省しているなら同日に二度の違反は重ねない。しかもその速度超過は度を越えている。一審の判断は軽すぎて不当だ」と控訴していた。

3日の判決で札幌高裁の仲宗根一郎裁判長は「動機に斟酌すべき点は全くなく、速度超過の数値も非常に過大。他車を危険に巻き込む可能性が非常に高い無謀運転と認定せざるを得ない。被告はたしかに反省しているようだが、自分の軽い判断で起こした速度超過の責任は重い」とし、一審の罰金刑を破棄。改めて懲役4カ月(執行猶予3年)の有罪判決を言い渡した。

ちなみに行政処分では免許の取り消しがすでに決まっている。

《石田真一》

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