曙ブレーキ、クライスラー向け債権回収不能のおそれ 約1億7000万円

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曙ブレーキ工業は、米国連邦破産法11章(チャプター11)の適用を申請し、経営破たんしたクライスラーに対する債権が取立不能または取立遅延のおそれがあると発表した。

曙ブレーキのクライスラーに対する債権は、北米子会社のアケボノ・コーポレーション(ノース・アメリカ)を中心に174万ドル(約1億7000万円)ある。

北米子会社は米国政府の債権保証制度の適用を申請している。

《レスポンス編集部》

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