名古屋南部の影響か? 尼崎公害訴訟で国がついに……

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名古屋南部の影響か? 尼崎公害訴訟で国がついに……
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ディーゼル車から排出される有害物質の差し止め命令が出された尼崎公害訴訟の控訴審で、国はついに和解した。

尼崎公害訴訟は国道2号線と阪神高速神戸線で、大型ディーゼル車の交通量が極めて多い地域の住民が大気汚染による健康被害を訴えて、国と周辺工場を提訴した。今年1月の神戸地裁判決では、損害賠償と有害物質排出差し止め命令が出され、国が敗訴した。

国は判決が不服として大阪高裁に控訴した。しかし、大阪高裁は国に和解を勧告、国がこれを拒否すると結審し、事実上国の敗訴が確定的だった。追い討ちを掛けるように先月27日名古屋南部訴訟でも国が敗訴、国は和解に応じることにした。被告企業は2月にすでに和解している。

国と原告住民の和解では、建設省や阪神高速道路公団が関係5省庁がまとめた「国道43号線等の道路交通環境対策の推進について」に沿って省庁連携による沿道対策をとるになった。環境庁は、新長期排ガス規制を2005年に前倒し実施する、軽油を硫黄分含有量を1リットル当たり50ppm以下にする、DPFの耐久試験補助制度を行うなど。

建設省は、阪神高速3号と5号湾岸線に料金格差をつけて環境ロードプライシングを実施、特殊車両通行許可違反を取締まり強化、大型車の交通量可否を検討するため、調査を2001年度までに着手する。

このほか、環境庁など自治体とともに、SPM(浮遊微粒子)などを的確・効果的に把握できるよう新たな測定局の設置も含めて実施する。また阪神公団に対して周辺地域の環境改善のための地域整備工事の実施なども決めている。

尼崎公害訴訟が和解したことから、名古屋南部訴訟も国が判決を受け入れる可能性が高い。

《レスポンス編集部》

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