【道路交通法改正案07】後部シートベルトの着用義務化

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2007年道路交通法改正案では、現行法では「努めなければならない」とされている後部座席のシートベルト着用が、運転席・助手席と同様に義務化される。

●非着用者の致死率は着用者の約4倍。
●非着用の場合、後部座席同乗者が前席乗員に衝突するなどして、前席乗員が頭部に重傷を負う確率が増大(着用の場合の約51倍)。

これらの調査結果に対して、後部シートベルトの着用率の低調さが指摘されている。例えば、高速道路におけるシートベルト着用率は、運転席98.2%/助手席93.0%に対して後部座席12.7%という低調である。

あわせて、諸外国の多くでは、すでに後部座席同乗者にシートベルト着用が義務化されていることもあり、我が国でも義務化に踏みきる。

これに違反した場合にはドライバーに対して点数(1点)が処分される。なお、当面は高速道路を運転中に限り、点数処分を適用する予定。

施行は改正法の公布から1年内となっている。

なお、国土交通省は、後部シートベルト義務化に際して、メーカーに対しての既生産車の後部シートベルトの安全性の確認の調査依頼など、特別な措置はおこなわないとしている。型式認定を受けたクルマのシートベルトは前席・後席を問わず、全て安全が確認されているという前提だということ。

《小谷洋之》

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