国土交通省は、天然ガス燃料船・北極海航行船に乗り組む船員に必要な資格を新設するなど、船員法を改正する。
海上の労働に関する条約と船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約の改正を受諾したのに伴って、船員法を改正する。
改正案では、船員として勤務するための労働条件などを証明する文書(海上労働証書)に関して、船員の送還や勤務中の傷病・死亡の際の金銭上の保証に関する検査項目追加する。海上労働証書の有効期間満了時に一定条件を満たしている場合における有効期間を延長する。
また、船員の資格関係では、天然ガス燃料船や極海を航行する船舶に乗り組む船員に必要な資格を新設する。
改正案について交通政策審議会海事分科会第83回船員部会(25日)で審議する。