国土交通省は、船員法など、関係法令に違反している船舶所有者を公表した。
国交省では、船員法など、法令遵守、航海の安全の確保、船員災害の防止や注意を喚起するため、運航労務監理官(船員労務官)による監査船舶の付加ポイントが一定数以上となった船舶所有者を公表している。
2015年4-6月期分として公表したのは「マリンスター5」(管轄局=四国)の所有者で、発航前の検査に違反があり、戒告・勧告処分を受けた。
公表の対象は船員法第101条第1項に基づく「是正命令」に従わない船舶所有者や、船員法に違反し、累積ポイントが120ポイント以上となった船舶・事業場の船舶所有者など。