液化水素を貯蔵する水素ステーション整備を促進へ…経産省が規制を緩和

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水素燃料の充填口(トヨタ MIRAI)
  • 水素燃料の充填口(トヨタ MIRAI)

経済産業省は、液化水素貯槽を使用した水素ステーションの整備を促進するため、高圧ガス保安法の省令などを改正した。

燃料電池車の燃料である水素を供給する水素ステーションでは現在、原料ガスとして圧縮水素を使用しているが、輸送・貯蔵の効率を向上するため、液化水素を使用したいとの要望がある。

これを受けて、液化水素の貯槽に関する技術基準として、液化水素の特徴を踏まえ、技術基準を設けることにより、水素ステーションに液化水素貯槽を設置することを可能にする。

具体的には、液化水素の貯槽に取り付けた配管に遮断措置を講ずることなどの安全対策や、液化水素の貯槽、蒸発器とディスペンサーとの間に障壁を設置することなど、配置に関する技術基準、液化水素の通る部分から火気を取り扱う施設までの距離や、液化水素タンクローリーから敷地境界までの距離などに関する技術基準を設定した。

また、燃料電池車は、水素の急速・高圧充填が求められているが、断熱圧縮による水素の温度上昇を抑制するため、付属冷凍設備(プレクール設備)により冷却することで、高効率な充填が可能となる。今回、一定の条件(冷媒ガスが不活性ガスであるなど)を満たす付属冷蔵設備については、設備距離の確保を不要とし、設置しやすい環境を整えた。

このほか、繊維強化プラスチック(複合材料)を使用した蓄圧器について、輻射熱、紫外線、雨水などによる劣化防止措置などの技術基準を設け、複合材料を使用した蓄圧器の設置を可能とする。水素に対する耐性を持った材料を使用するがコストアップ要因となっているため、規制を緩和する。

技術基準の改正に伴って、一般高圧ガス保安規則の機能性基準の運用なども改正、水素ステーションで使用可能な鋼材について、既に使用可能となっている鋼材の使用温度を拡大するとともに、固溶化熱処理を実施し、時効処理をした耐熱鋼(SUH660)を新たに追加した。

《レスポンス編集部》

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