7日開催された政府の行政刷新会議の「規制仕分け」で、電気自動車の急速充電器設置に係る規制に関して、「同一敷地内での複数の受給契約」を結べるよう、必要な見直しを行うべきとの方向性が示された。
電気事業法施行規則では「一需要地、一引込み、一需給契約」となっており、同一敷地内では複数の受給契約を結ぶことができない。
今回、規制の見直しに加えて、電気自動車の普及に関しては急速充電器の設置や、その他の政策のさらなる後押しが必要であるとまとめられた。
7日開催された政府の行政刷新会議の「規制仕分け」で、電気自動車の急速充電器設置に係る規制に関して、「同一敷地内での複数の受給契約」を結べるよう、必要な見直しを行うべきとの方向性が示された。
電気事業法施行規則では「一需要地、一引込み、一需給契約」となっており、同一敷地内では複数の受給契約を結ぶことができない。
今回、規制の見直しに加えて、電気自動車の普及に関しては急速充電器の設置や、その他の政策のさらなる後押しが必要であるとまとめられた。