貸切バスにも福祉車両の導入基準を導入、バリアフリー法を改正へ

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国土交通省は、移動等円滑化の促進に関する基本方針で、移動円滑化の目標が定められているノンステップバスの基準を定める告示の一部を改正する。

昨年5月に高齢者、障害者の移動円滑化を促進する法律が改正され、第2条第4号に規定する公共交通事業者に道路運送法による一般貸切旅客自動車運送事業者が追加された。これを受けて、移動円滑化の促進に関する基本方針を改正し、貸切バス車両の基準を定めることとする。

具体的には貸切バス車両におけるノンステップバス、リフト付きバス、スロープ付きバスの基準を乗合バスに準じて定めることとする。

1月17日からパブリックコメントを実施した後、4月1日に施行する予定。

《レスポンス編集部》

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