国土交通省は、5月1日に自転車活用推進法が施行されるのに伴って「自転車活用推進本部」を発足すると発表した。
自転車活用推進法では、自転車の活用の推進に関する施策の総合的、計画的な推進などを図るため、国土交通省に「自転車活用推進本部」を置くこととされている。本部長は国土交通大臣、本部員は関係閣僚で構成する。
また、同法の施行にあわせて同本部の事務を処理するため、道路局に「自転車活用推進本部事務局」を設置する。
さらに、道路局の所掌事務に「自転車活用推進計画の作成及び推進に関する事務」と「自転車の活用の推進に係る総合調整事務」を追加するとともに、道路局に事務を担う「参事官」を設置する。