不正な方法での型式指定は生産・販売停止、罰金2億円以下に引き上げ…道路運送車両法改正案を閣議決定

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政府は3月3日、自動車メーカーによる型式指定での不正を防止するため、道路運送車両法の改正案を閣議決定した。

三菱自動車とスズキが自動車の型式指定を取得する際、不正な方法で燃費を測定していたことや、フォルクスワーゲンがディーゼル車の排出ガス試験で不正を行っていたことが発覚した。国土交通省では、自動車メーカーが提出するデータについて測定現場に立ち会うことによるチェックを開始したほか、不正を行ったメーカーに対する審査の厳格化するなどの対策を実施した。

今回、自動車メーカーによる不正行為抑止効果を更に高める観点から、道路運送車両法を改正し、不正な手段により型式の指定を受けた場合、指定を取り消すことができることとするとともに、虚偽の報告に対する罰則を強化する。

具体的には燃費測定に必要となるデータを改ざんしていた場合など、不正な手段により型式指定を受けた場合、型式の指定を取り消し、実質的に生産・販売できなくする。

また、立入検査を受けた場合に虚偽報告などを行った場合、現在の罰金30万円以下(違反者・法人)を、1年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金またはこれらの併科(違反者)、2億円以下の罰金(法人)に罰則を強化する。

《レスポンス編集部》

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