国土交通省は、国際基準の改正案が国連欧州経済委員会自動車基準調和世界フォーラム(WP29)で採択されたことを踏まえ、道路運送車両の保安基準を改正し、二輪車に備える緊急制動表示灯の基準を新設すると発表した。
四輪車に備付けが認められている緊急制動表示灯について「二輪自動車等の灯火器の取付けに係る協定規則」「二輪自動車等の制動装置に係る協定規則」が改訂されたことに伴って、協定規則第53号・第78号に規定された要件に適合するものを二輪車に備えることができることとする。
制動灯や方向指示器を高速で点滅させることにより、後方車両に急激な減速を知らせる「緊急制動表示灯」を二輪車や原動機付自転車に備え付けることができるようにする。
対象は二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、原動機付自転車で、2月9日から適用する。