貸切バスの監査基本方針と行政処分基準を厳格化

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国土交通省は、12月から貸切バス事業者に対する監査基本方針と行政処分基準を改正する。法令違反を早期に是正させ、改まらない場合には、貸切バス事業から退場させる仕組みにする。

貸切バス事業者への監査基本方針と行政処分基準に関係する通達を改正する。

具体的には、街頭監査実施中に法令違反を確認した場合、改善されるまでは運行を禁止する。営業所での監査中に違反を確認した場合、改善を確認するための監査を30日以内に行う。改善できていなければ3日間の事業停止とし、さらに改めて30日以内に監査を行い、改善できていなければ事業許可を取り消す。

車両使用停止処分の場合、営業所で保有する車両数全体の8割を使用停止とする。輸送の安全に特に関係する「過労運転」「健康診断」「指導監督」「点呼」の違反を中心に、バス車両の使用停止のベースとなる処分日車数を引き上げる。

運行指示を行う責任者である運行管理者は国家資格だが、運行管理者の資格者証を返納させるケースを追加する。

《レスポンス編集部》

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