貸し切りバス、運行管理者の必要選任数を引上げ…シートベルト設置も義務付け

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国土交通省は11月15日、貸し切りバスの安心・安全な運行を目的に、道路運送車両の保安基準・旅客自動車運送事業運輸規則等の一部改正を実施した。

国土交通省は、1月15日に軽井沢で発生したスキーバス事故を踏まえ、事故対策検討委員会を設置し、再発防止策を検討。6月3日に「安全・安心な貸切バスの運行を実現するための総合的な対策」をとりまとめた。そのうち、実施の目途が2016年度中としている、運行管理者の必要選任数の引上げ、補助席へのシートベルトの設置義務付け等について、省令、告示を改正する。

旅客自動車運送事業運輸規則等の一部改正では、営業所ごとの運行管理者の必要選任数を、現行の30両ごとに1名から、20両ごとに1名、最低2名に引き上げる。運行管理者の資格については、これまで一定の実務経験や講習受講で取得できたが、今後は試験合格者のみに限定する。また、直近1年間に乗務していなかった車種区分を運転させる場合には特別な指導・監督の実施を義務付ける。夜間・長距離等の運行では、道路および運行状況や疲労の有無等を確認するための中間点呼の実施を義務付ける。

道路運送車両の保安基準等の一部改正では、大型高速バス等の補助席に対してシートベルトの設置を義務付ける。道路運送車両法施行規則等の一部改正では、乗車定員11人以上の自動車の使用者は、整備管理者を解任され、その日から5年を経過しない者を、整備管理者として選任することができないこととした。

施行日はシートベルトの設置義務が11月15日、運行管理者の必要選任数の引上げは2017年12月1日、そのほかは2016年12月1日。

《纐纈敏也@DAYS》

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