国土交通省、国道や開発道路の占有料を改定

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国土交通省は、2015年度に行われた固定資産税評価額の評価替えを踏まえ、国道や開発道路の占用料を改定するため、関係政省令を改正すると発表した。

道路法第39条では、道路管理者は、道路の占用につき占用料を徴収することができることとされている。占用料は指定区間内の国道は「道路法施行令」、開発道路(道道・道の区域内の市町村道で、国土交通大臣が指定したもの)は「開発道路に関する占用料等徴収規則」で定められている。

2015年度に行われた固定資産税評価額の評価替えを踏まえ、政省令について、占用料の額を改定するとともに、社会状況の変化を踏まえて関係政省令を改正する。

具体的には、占用料の算定の基礎となる固定資産税評価額、地価に対する賃料水準の変動を反映した適切なものとするため、2015年度に行われた固定資産税評価額の評価替え、地価に対する賃料水準の変動を踏まえて改定する。

また、道路法施行令第7条第8号に占用許可の対象とされている食事施設のうち、「トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの」や「上空に設けるもの」のほか、地下に設けられるものが一定程度認められるようになったことを踏まえ、「地下に設けるもの」に係る区分を新たに設ける。土地利用の制約状況に応じた適正な占用料を設定する。

現行の占用料の計算方法では、占用物件の占用面積や長さについて、1平方メートルまたは1メートル未満の端数を切り上げているが精緻に占用料の額を算出するため、0.01平方メートルまたは0.01メートル未満の端数を切り捨てて計算し、占用面積の計算方法を精緻化する。

今後、政省令の改正について一般からの意見を募集した上で2017年1月中旬に公布し、2017年4月1日に施行する。

《レスポンス編集部》

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