貸切バス、事業許可の更新制を導入…事故再発防止に向け罰則も強化

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軽井沢スキーバス事故
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国土交通省は10月18日、貸切バス事業の許可更新制導入などを盛り込んだ「道路運送法の一部を改正する法律案」が閣議決定されたと発表した。今回の法律案は、1月15日に発生した軽井沢スキーバス事故を踏まえ、再発防止を目的としたもの。

法律案では、貸切バス事業許可の更新制を導入。安全に事業を遂行する能力を有するかどうかを5年ごとにチェックする。

また、不適格者の安易な再参入・処分逃れの防止として、 旅客自動車運送事業の許可について、欠格期間を現行の2年から5年に延長。許可取消を受けた会社の子会社など、処分逃れを目的として監査後に廃業した者などの参入を制限する。また、運行管理者の資格者証の交付についても、現行の2年から5年に延長。休廃業を現行の事後届出制から30日前の事前届出制に改める。

そのほか、貸切バス事業者に対して民間指定機関による巡回指導等を行うため、当該機関による貸切バス事業者からの負担金徴収の制度を創設。輸送の安全確保命令に従わないバス事業者に対する法定刑を強化するとともに、法人重科を創設するなど、罰則も強化する。

なお改正案は、年末からのスキーシーズン前に必要な措置を講ずるため、法律が成立した場合、その公布日から1か月以内(事業許可の更新制を除く)から施行する。

《纐纈敏也@DAYS》

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