国際海上コンテナの安全輸送ガイドラインを一部改訂…国交省

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国土交通省は、国際海上コンテナのトレーラーなど、陸上輸送時の横転事故防止のため、安全輸送ガイドラインを一部改訂すると発表した。

「海上人命安全条約」(SOLAS条約)では、国際海上輸出コンテナの総重量を船長に提出することを荷送人に義務付けていたが、総重量の誤申告に起因するとみられるコンテナの荷崩れ事故が発生している。このため、国際海上コンテナの総重量の確定方法を変更する改正SOLAS条約が7月1日に発効した。

今回、改正SOLAS条約を踏まえて、輸出コンテナ1本ごとの重量情報の伝達を荷主の各関係者に求めることなど、「国際海上コンテナの陸上における安全輸送ガイドライン」などの一部を改訂した。

具体的には、SOLAS条約の改定により、輸出コンテナについては、コンテナの荷送人はコンテナ1本ごとの重量情報を船長などへ伝達することを義務付ける。また、輸入コンテナの受荷主に対して、SOLAS条約非加盟国の発荷主に対してもコンテナ1本ごとの重量情報提供を依頼するよう明記した。

《レスポンス編集部》

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