国土交通書省は、7月1日付けで、貸切バス事業者が甚大な人身の被害をもたらす重大事故を引き起こした場合、事業許可を取り消すことができる規定を新設するなど、行政処分基準を改正すると発表した。
国交省では、軽井沢スキーバス事故を受け、「軽井沢スキーバス事故対策検討委員会」を設置し、貸切バスの抜本的な安全対策の検討を進めてきた。今回、総合的な対策において、速やかに講ずべき事項として「事業許可取消処分の対象範囲の拡大」が示されたことから行政処分基準を見直した。
具体的には、貸切バス事業者に勤務する運転者が、事業用自動車の運行中に、第一当事者と推定される重大事故を引き起こしたことにより甚大な人身被害があった場合、事業者に悪質な法令違反があると認められる場合には、個別の情状を十分、総合的に勘案し、事業許可の取消処分を行うことができるとする規定を新設する。
また、貸切バス事業者が、許可取消処分を受けることとなる場合、運行管理に係る悪質な法令違反があると認められる場合には、運転者が所属する営業所に選任された全ての運行管理者に対し、運行管理者資格者証の返納を命ずる規定を新設する。
ただ、運行管理者が法令違反に全く関与していないケースや、運転者に係る業務を全く実施していないことを運行管理者、貸切バス事業者が証明した場合は除く。